2019-04-17 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
○麻生国務大臣 この会計検査院の試算というのは、東日本大震災を受けて国が資本参加した六つの協同組織金融機関全てについて、その資産全額が毀損したものと仮定して行われたものだと承知をいたしております。 実際は、六つの協同組織金融機関は、いずれも昨年の三月期決算において当期純利益を確保しております、御存じかと思いますが。利益剰余金も順調に積み上げてきております。
○麻生国務大臣 この会計検査院の試算というのは、東日本大震災を受けて国が資本参加した六つの協同組織金融機関全てについて、その資産全額が毀損したものと仮定して行われたものだと承知をいたしております。 実際は、六つの協同組織金融機関は、いずれも昨年の三月期決算において当期純利益を確保しております、御存じかと思いますが。利益剰余金も順調に積み上げてきております。
これは幾つかあるのでございますけれども、機械的な試算ということで、整理回収機構が保有する株式、これが全額毀損した場合の損失額が百九十八億円、御指摘ありました金融機能強化法の震災特例を活用して資本増強を行った六つの金融機関の資産全額が毀損した場合に早期健全化勘定が負担することになる損失額四千七百四十五億円、さらに、整理回収機構が保有していた優先株式、これはあおぞら銀行の優先株式の処分に係る損失補填額が
新たに創設する年金目的の特別相続税としては、例えば、相続対象の金融資産全額を広く課税ベースとする一方、一律一〇%の税率とすることを想定しています。 現在、年間に発生する相続額約五十兆円のうち、金融資産がほぼ半分ですので、年金目的の特別相続税の税収は約二・五兆円と試算されます。
仮に、この預かり資産、水増しする前、千五百億円程度と言われておりますが、この真の預かり資産全額を全てデリバティブに投じたとしても、レバレッジというのは二百倍ぐらいになると思われるわけでありますが、その想定元本は幾らでございましたか。
三月期決算について、債務超過という検査結果が出た以上、九月期中間決算で繰り延べ税金資産全額を今までと同じように認めたら、そんな甘い決算をだれが認めたんだと批判を受けるというふうに言っていまして、つまり、債務超過という結果が出ているので、それを踏まえて繰り延べ税金資産の否認を決断したということをおっしゃっているわけであります。
○中津川委員 突然、繰り延べ税金資産全額を認めないと通告されたのが、破産二日前の、これは十一月二十七日の朝と聞いておるんですが。さらに、その日の夕方ですか、二〇〇三年の九月の中間決算の早期提出を金融庁から命令されたということですね。 それで、この際に、日向野さんが金融庁に対して監査法人との交渉の時間を求めた、話をしたいと。それは、そうですよね。よくわかりますよ。
繰り延べ税金資産、全額認めない、これが突然話として出たのがこの審査会である、このように聞いておりますが、上野参考人、この審査会のやりとり、できる限りお話をいただきたいと思います。
繰延税金資産全額を取り崩した経緯について教えていただきたい。当行は、五年間の収益見積りにおいて繰延税金資産を一千二百億円程度にする意向で監査法人と協議を重ねてきた。ある程度了解を取れているとの感触だったが、十一月二十七日になっていきなり全額計上できない旨の報告が監査法人からあったもの、監査法人内部で検討して決まったものであると言われた。
当該監査法人は、三月期の検査結果、これは直近に判明したわけでございますけれども、この三月期の検査結果を踏まえれば、債務超過ではないにしても過少資本となり、企業の継続性に疑念が生じた、継続できるかどうかわからない、こういうことで繰り延べ税金資産全額否認に至ったわけでございます。
これは毎日新聞の十二月二日付ですけれども、三月期決算について、債務超過という検査結果が出た以上、九月期中間決算で繰り延べ税金資産全額を今までと同じように認めたら、そんな甘い決算をだれが認めたんだと批判を受ける、だから全額否認という態度に変えたという趣旨の発言をしております。
このような考え方に立ちまして、金融機関の系列ノンバンクに対する貸し出しにつきましてもほかの貸し出しと全く同様でございまして、当該ノンバンクの業況、返済能力、担保の状況などを踏まえて、当該貸し出しか考査先の金融機関の資産内容にどのような影響を及ぼすかという観点から査定を行っているわけでございまして、系列ノンバンクであるという理由でその不良資産全額を直ちに当該ノンバンクに出資している金融機関の不良資産として
「原案は農業資産全額を特別相続分とし原則として」、これは原則というのは、あとから十二條がありますから、十二條で入れ合せて附けて、十二條が直ぐに適用があれば民法の均分相続がそのままになる。直ぐに適用すれば……、そこに五年とか、二十年とかという規定があるのがこれがこの今度の案の要点なのです。それは今理由書のあとの方で書いてあります。